岡山で外壁塗装を考えている方へ|減価償却についてご紹介します

老夫婦に説明する営業マン

外壁塗装の費用でお悩みの方はいらっしゃいませんか?

いざ外壁塗装を行おうと考えたときに、その費用を不安に思ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そのような外壁塗装の費用を、減価滅却として処理できる場合があることをご存じでしょうか?

減価償却を知っておくことで、外壁塗装の費用の処理の仕方も変わってきます。

そこでこの記事では、外壁塗装の減価償却について、修繕費との違いも含めてご紹介します。

□減価償却とは

確定申告の際に、外壁塗装を行う目的によって申告の内容は変わってくるでしょう。

この際に資本的支出として処理されるお金が減価償却です。

減価償却の扱いで処理できるお金は、数年かけて経費に計上できます。

修繕費扱いの場合だと、費用は一括して経費として計上を行う必要があるため、その点が異なってきます。

また、償却期間についても知っておくことをオススメします。

償却期間とは、経費を計上していく年数であり、原則として塗装対象の建物の耐用年数が適用されるでしょう。

□減価償却扱いとみなされるのは?

減価償却扱いとなる基本的支出として扱われるのは、おもに建物の価値を高めるために塗装が行われた場合です。

例えば、

・外壁の耐久性を高めるため

・外壁のデザインを変更するため

・塗装によって建物の価値を高めるため

などの場合は、基本的支出として扱われる場合が多いです。

塗料を以前より良いものを使用する、外壁の一部をタイル張りに変更するなどは減価償却扱いで処理できるでしょう。

□修繕費とみなされるのは?

一方で、修繕費として扱われるのは、外壁の塗装が建物の回復や維持目的で行われた場合です。

外壁の汚れを塗装で塗り替えた、自然災害で受けた損傷を直した、などは修繕費としてみなされることが多いです。

また、先ほど述べた基本的支出の事例でも、工事期間や費用額によっては修繕費として扱われる場合があります。

工事周期が3年以内の場合、費用額が20万未満であった場合は、修繕費となりますので注意が必要です。

□まとめ

ここまで、外壁塗装の減価償却について、修繕費も交えてご紹介しました。

同じ建物の塗装であったとしても、塗装の目的によって、経費での計上の仕方も変わってくるでしょう。

外壁塗装を行う際は、その目的にも意識を置いて、上手に減価償却を利用してみることをオススメします。

当社は、岡山を中心として塗り替え・リフォームのサポートを手厚く行っております。

岡山で塗り替え・リフォームをお考えの方は、ぜひご気軽に当社にご相談ください。

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